韓国の基準・規制

韓国|国旗

検疫情報については農林水産省のHPにも記載しております。
こちらも適宜ご確認ください。

輸出手続きフロー図

品目の定義

本ページで定義する木材及びその製品並びに木炭のHSコード

4407:

木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)

4412:

合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材

4413:

改良木材、高耐久木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。)

輸入に必要な手続き

1. 植物検疫

調査時点:2023年3月

対象品目

4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)

内容

韓国では、「植物防疫法」により、「植物とその植物を格納する容器・包装等を輸入しようとするものは、植物検疫証明書を提出しなければらない」と定められています(植物検疫法 第2節 輸入検疫 第8条 植物検疫証明書等)。

「植物防疫法施行規則」第10条においては、検疫証明書を添付する必要がない場合として、「木材類、または竹材類を輸入する場合」と記載されています。また、植物検疫対象品目に該当しない品目として「加工品目」が定められており、集成材や合板は、熱処理または化学処理を経て製作された製品となり、植物検疫の対象外となります。
「植物検疫法」第10条において、病害虫リスクの存在する植物等は輸入禁止物品として定められています。別表1にて定められる輸入禁止植物においては、第15項目において「マツ属・カラマツ属の苗木類・木材類(対象国 日本を含む)」が定められているため、日本のマツ・カラマツについては輸入禁止物品に相当します。
輸入禁止物品の輸入については、加工品目に相当する場合には、「植物防疫法施行規則」の第4号様式「植物検疫対象物品輸入申告及び検疫申請書」を提出することで植物検疫申請を行うことができます。また、合わせて以下の書類の提出が必要です。

  • 輸出国の植物検疫証明書(木材の場合は提出しなくてもよい。ただし、輸入禁止品目について指定された加工・処理を行って輸入するときは必要。(「輸入に必要な手続き」の「2.輸入禁止植物」を参照)
  • 輸入許可証明書(禁止品である場合のみ添付する)
  • 別紙第5号様式 輸入検疫対象植物明細書(品目が二つ以上ある場合のみ)

申請後は、植物検疫官による加工工程等の関連書類提出の求めに応じる必要があります。農林畜産検疫本部(植物検疫所)での現場検査及び実験室での精密検疫を経て、合格の場合は証明書が発行されます。

※「加工品目」は、病害虫が生息または潜伏できない程度に加工された製品であり、その詳細は「加工品品目の例」からその詳細を確認することができます。

2. 輸入禁止植物

調査時点:2023年3月

対象品目

4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)

内容

「植物検疫法」第10条において、病害虫リスクの存在する植物等は輸入禁止物品として定められています。別表1にて定められる輸入禁止植物においては、第15項目において「マツ属・カラマツ属の苗木類・木材類(対象国 日本を含む)」が定められているため、日本のマツ・カラマツについては輸入禁止物品に相当します。
輸入禁止物品の輸入については、加工品目に相当する場合には、「植物防疫法施行規則」の第4号様式「植物検疫対象物品輸入申告及び検疫申請書」を提出することで植物検疫申請を行うことができます。また、合わせて以下の書類の提出が必要です。

  • 輸出国の植物検疫証明書(木材の場合は提出しなくてもよい。ただし、輸入禁止品目について指定された加工・処理を行って輸入するときは必要。(「輸入に必要な手続き」の「2.輸入禁止植物」を参照)
  • 輸入許可証明書(禁止品である場合のみ添付する)
  • 別紙第5号様式 輸入検疫対象植物明細書(品目が二つ以上ある場合のみ)

申請後は、植物検疫官による加工工程等の関連書類提出の求めに応じる必要があります。農林畜産検疫本部(植物検疫所)での現場検査及び実験室での精密検疫を経て、合格の場合は証明書が発行されます。

※「加工品目」は、病害虫が生息または潜伏できない程度に加工された製品であり、その詳細は「加工品品目の例」からその詳細を確認することができます。

3. 合法木材証明

調査時点:2023年3月

対象品目

4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)

内容

「木材の持続可能な利用に関する法律」第19条の2の定めにより、輸入事業者は販売または営業上の使用を目的として木材や木材製品を輸入する場合、山林庁長に輸入申告をしなければならないと定められています。
山林庁長は、輸入申告された木材又は木材製品に対して、通関手続き完了前に木材又は木材製品が合法伐採されたことを証明する書類の検査業務を行うこととされています。書類検査にあたっては、以下のいずれかの該当が必要とされています。

  1. 原産国の法令により発行された伐採許可書
  2. 合法伐採された木材又は木材製品を認証するために国際的に通用されるものとして、森林庁長が定めて告示する書類
  3. 韓国と原産国両者協議により相互認めるものとして、森林庁長が定めて告示する書類
  4. 他に合法伐採されたことを証明するものとして、森林庁長が定めて告示する書類

申請後は、植物検疫官による加工工程等の関連書類提出の求めに応じる必要があります。農林畜産検疫本部(植物検疫所)での現場検査及び実験室での精密検疫を経て、合格の場合は証明書が発行されます。

※「加工品目」は、病害虫が生息または潜伏できない程度に加工された製品であり、その詳細は「加工品品目の例」からその詳細を確認することができます。

4. 輸入申告

調査時点:2023年3月

対象品目

4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)

内容

「木材の持続可能な利用に関する法律」第19条の2の定めにより、輸入事業者は販売または営業上の使用を目的として木材や木材製品を輸入する場合、山林庁長に輸入申告をしなければならないと定められています。

また、輸入者は、輸入する木材または木材製品の合法性を証明する書類を取得する必要があります。
輸入者は、韓国の電子通関システムであるUNI-PASSを通じて、「輸入された木材/木材製品の合法的なログを決定するための詳細な基準」で定められるいずれかの書類を添付して、山林庁長に輸入申告を提出しなければなりません。
書類検査の結果が適切である場合、山林庁長は輸入申告証明書を発行します。輸入者は、関税法に基づき、上記の書類を含む税関申告書を税関長に提出し、通関手続きを行う必要があります。
「木材の持続可能な利用に関する法律」第 19 条の 3 の後半に基づき、合法伐採されたことが証明されない木材又は木材製品に対して報告が受理される場合は、通関完了後 30 日以内に補足書類を提出する必要があります。この場合、確認証明書が発行されるまで、製品の販売及び搬送が禁止されます。

【輸入申告必要書類】

  • 輸入申告書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 船荷証券
  • 原産地証明書
  • 検疫証明書(必要に応じ)
  • その他(合法木材証明書類)

木材関連の規制

1. 製品規格

調査時点:2023年3月

対象品目

4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)

内容

「木材の持続可能な利用に関する法律」第20条において、輸入事業者または木材製品の生産者は、規格及び品質基準が告示された木材製品を売・流通しようとする場合には、次の各号のいずれかに該当する者に依頼し、あらかじめ規格・品質検査を実施し、当該木材製品が規格・品質基準に適合したものであることを自ら確認しなければならないとされています。規格・品質基準の告示された内容の詳細については、国立山林科学院告示の「木材製品の規格と品質基準」を参照してください。

政府指定の機関は、次の1〜5 となります。

  1. 韓国林業振興院
  2. 木材製品の規格・品質検査業務の遂行に必要な要件を備えた大学、研究機関や関連団体の中から、山林庁長が指定して告示する機関
  3. 輸入する木材製品の輸出国政府が公認した検査機関の中で、山林庁長が認めて告示する外国の機関
  4. 木材製品を生産した者の工場として規格・品質検査を自主的に行うことができる要件を備えて山林庁長の指定を受けた工場(セルフテスト工場)
  5. 木材等級評価士

※ 現在、山林庁が「木材規格・品質検査機関の告示」で指定している木材規格・品質検査機関には「韓国建設環境試験研究院」等があります。

2. 住宅用構造材等木材製品(KSF規格)

調査時点:2023年3月

対象品目

住宅用構造材等木材製品

内容

「建築構造基準(国土海洋部告示 第2009-1245号)」によると、構造用製材に求められる材種と寸法は「KSF 3020(針葉樹構造用材)」において定められることになっています。これは「木材製品の規格と品質基準(国立山林科学院告示 第2019-10号)」の「付属書1」に記載されている「製材」と大半の内容が同一ですが、異なる部分もあります。

3. ラベル表示

調査時点:2023年3月

対象品目

4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)

内容

「木材の持続可能な利用に関する法律」第19条において、通関前に申請書類と試料を政府指定の機関に送付し、検査を受けた木材製品を販売・流通・保管をしようとする者は、規格・品質検査の結果を消費者が容易に閲覧できる場所に表示しなければならないと定められています。
規格・品質検査で合格し、正式に輸入通関を完了した木材及び木材製品は、その検査結果を表示することで、消費者またはその他販売業者に販売できます。
また、輸入する物品は、原産地表示を行わなければなりません。原産地表示対象物品、表示方法などの詳細は、「対外貿易法施行規則」で定められています。

4. KS規格(耐火構造認定)

調査時点:2023年3月

対象品目

構造材等木材製品

内容

「建築法施行令」により、下記の基準で定められる建築物については、耐火構造としなければならないと定められています。下記の基準に該当する建築物に用いられる構造材等の木材については、KS規格の耐火構造認定を取得していることが必要となります。

「建築法施行令」 第56条 建築物の耐火構造 より条文抜粋

  1. 第2種近隣生活施設のうち公演場·宗教集会場(当該用途に用いる床面積の合計がそれぞれ300平方メートル以上の場合に限る。)、文化及び集会施設(展示場及び動植物園を除く。)、宗教施設、娯楽施設のうち酒場営業及び葬儀施設の用途に用いる建築物で観覧室又は集会室の床面積の合計が200平方メートル(屋外観覧席の場合には1,000平方メートル)以上の建築物。
  2. 文化及び集会施設のうち展示場又は動植物園、販売施設、運輸施設、教育研究施設に設置する体育館・講堂、修練施設、運動施設のうち体育館・運動場、娯楽施設(酒場営業の用途に用いるものを除く。)、倉庫施設、危険物貯蔵及び処理施設、自動車関連施設、放送通信施設のうち放送局・電信電話局・撮影所、墓地関連施設のうち火葬施設・動物火葬施設又は観光休憩施設の用途に使う建築物で、その用途に使う床面積の合計が500平方メートル以上の建築物。
  3. 工場の用途で使用する建築物でその用途で使う床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物。 ただし、火災の危険が少ない工場として国土交通部令で定める工場は除く。
  4. 建築物の2階が一戸建てのうち多重住宅及び多世帯住宅、共同住宅、第1種近隣生活施設(医療の用途で使用する施設に限る。)、第2種近隣生活施設のうち多重生活施設、医療施設、老幼者施設のうち児童関連施設及び老人福祉施設、修練施設のうちユースホステル、業務施設のうちオフィス・ホテル、宿泊施設又は葬儀施設の用途に使用する建築物で、その用途に使う床面積の合計が400平方メートル以上の建築物。
  5. 3階以上の建築物及び地下階がある建築物。 ただし、戸建て住宅(集合住宅及び多世帯住宅を除く。)、動物及び植物関連施設、発電施設(発電所の附属用途に使用する施設を除く。)、刑務所・未成年者専用の刑務所又は墓地関連施設(火葬施設及び動物火葬施設を除く。)の用途に用いる建築物と鉄鋼関連業種の工場のうち、制御室として使用するために延べ面積50平方メートル以下で増築する部分は除く。

耐火構造認定

上記で定められる構造物を木造とする場合、主要構造材については耐火構造認定を取得していることが必要となります。耐火構造認定については、韓国建設技術研究院による現地工場での審査等を含む品質検査・品質試験に合格する必要があります。

輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年3月

対象品目

4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)

内容

「関税法」に従い、木材・木材製品をはじめとする物品には関税が賦課されます。
「韓国関税率表」によると、HSコード4407, 4412, 4413の物品を輸入する際には以下の関税がかかります。

【HSコード別の主な関税率】

  • 4407 : 5%
  • 4412 : 8%
  • 4413 : 8%

日本・韓国は「地域的な包括的経済連携協定(RCEP)」(2022年1月1日発効)への署名を行っており、この枠組みの中でHSコード4407, 4412に分類される物品の多くに課される対日関税が段階的に引き下げられることとなっています。
HSコードごとの関税率に関する詳細は関連リンク「地域的な包括的経済連携協定(RCEP)条文 別紙I」を参照してください。

関連リンク

その他

1. 木材輸入流通業者登録

調査時点:2023年3月

内容

「木材の持続可能な利用に関する法律」では、木材・木材製品を輸入・販売する個人または法人に対し、管轄の地方自治体の長に「木材輸入流通業登録」を行うことを義務付けています。申請書類等に関する詳細は関連リンクの「木材の持続可能な利用に関する法律施行規則」を参照してください。

2. 輸入時の検査

調査時点:2023年3月

内容

「木材の持続可能な利用に関する法律」では、木材・木材製品の輸入にあたって、規格・品質に関する検査を受け、検査結果を表示することを義務付けています。
規格・品質に関する検査は、一定の手数料を支払い、所定の検査機関で行う必要があります。手数料についての詳細は関連リンクの「木材製品の安全性評価など手数料告示」を参照してください。

他の国の基準・規制

国別の基準・規制についての
報告書(PDF)